環境の食の安全と安心を確保するために検査・分析活動をしています

特定建築物飲料水検査・・・

建物の衛生管理の基本である飲料水の検査を行います。 ※延べ床面積3,000平方メートル以上の建築物の場合、建築物における衛生的環境の確保に関する法律によって、年2回の水質検査が義務付けられています。

「生活環境を守ること」は、企業活動の基本だと考えます。そのために不可欠な水と土壌、食品の分析を迅速・正確に行います。

食品衛生・・・

食品の賞味期限や消費期限を決める為に、微生物検査や理化学検査を行います。

水質、土壌・・・

公共水域(河川・海域・湖沼)、土壌・工場廃水などの重金属、揮発性有機化合物、その他の規制物質を分析します。

残留農薬・・・

食品衛生法に基づいた残留農薬基準が設定されている799農薬、約130農産物を分析対象にしています。